行政書士には法律により、お客様の秘密を守る義務が課せられています。 ご安心してお任せ下さい。
行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。(罰則規定あり)