行政書士茂木法務事務所
www.moteki-homuoffice.com
TOP
|
新公益法人制度の趣旨←
|
→公益社団法人・公益財団法人とは
一般社団法人・一般財団法人とは?
事業に制限はなく、登記のみによって法人格を取得することができる。
定款で、社員、設立者に剰余金、残余財産の分配を受ける権利を与えることは できない。
行政庁が法人の業務、運営全体について一律に監督することはない。そのため、法人 の自主的、自律的な運営が必要であり、最低限必要な各種機関の設置やガバナンスに関する事項について法律で規定。
原則課税。ただし、共益性の高い会費などについては非課税になる可能性あり。
●一般社団法人
名称中に「一般社団法人」という文字を使用。
設立は社員2名以上、財産保有規制なし。
定款は設立時社員が作成、公証人の認証必要。
理事(任期2年以内)は必置。理事(代表理事)は法人を代表し、業務を執行。
社員総会は必置。理事会、監事の設置は任意。
理事等は社員総会の決議によって選任。
●一般財団法人
名称中に「一般財団法人」という文字を使用。
設立には300万円以上の財産の拠出が必要。
定款は設立者が作成、公証人の認証必要。
理事(任期2年以内)は必置。理事(代表理事)は法人を代表し、業務を執行。
評議員、評議員会、理事会、監事は必置
評議員の選解任方法は、定款で定める(理事、理事会による選解任の定めは不可)。
理事等は評議員会の決議によって選任。
TOP
|
葬儀社の皆様専用ページ
|
事務所案内
|
官公署手続き関係
|
権利義務・事実証明関係
|
報酬
|
相談メール
|
リンク関系
|
守秘義務
事業承継協議会会員
|
NPO法人全国葬送支援協議会
Copyright © 2007 茂木法務事務所 All Rights Rezerved