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新公益法人制度の趣旨

民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、現行の公益法人制度(注1)に見られる様々な問題に対応するため、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、登記のみで法人が設立できる制度を創設する(注2)とともに、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度を創設した。(注3)


注1:民法第34条に基づいて設立された社団法人・財団法人をいう
注2:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 平成18年6月2日公布(略称:一般社団・財団法人法)
注3:公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 平成18年6月2日公布
    (略称:公益法人認定法)



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