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権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類の作成・相談業務及び社会的に証明を要する事項について自ら証明する為の文書の作成・相談業務を皆様依頼人に代わり行政書士が行います。

こんなことを依頼人に代わり行政書士茂木法務事務所が代行します。

     1.子どもがいない為、全財産を妻に残したい(兄弟姉妹には残したくない)。
  → 遺言書作成により可能となります。遺言書は法定相続に優先しますので、ご自分の思い通りの財産分配ができます。遺言書作成に必要な推定相続人の確定、財産目録作成の代行及び依頼人の意思を尊重した文案作成の代行等を行います。相続税、遺留分等に配慮した遺言書作成のアドバイスもお任せ下さい。   遺言書に関する詳細は→クリック

     2 .父親が亡くなったが、まだ遺産分割をしていない。
 

→ 遺産分割をするには、まず遺産分割協議書の作成が必要です。相続財産の名義変更をする際にも必ず必要になります。遺産分割協議書作成の前段階として相続人の確定、相続財産目録作成、協議後の名義変更があります。このような面倒くさい作業を依頼人に代わり行います。相続税が発生する場合には、特にこの一連の作業を10ヶ月以内に完了しなければなりません。納税については、提携の税理士をご紹介いたします。   相続に関する詳細は→クリック


     3.交通事故で怪我をさせられました。治療費とか慰謝料を請求したい。
 

→ 交通事故調査を実施したうえで、損害賠償金の算定をして保険会社に請求します。 損害額算定基準については、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準の3つがあります。裁判所基準が最も高く、現在の正当な損害額の世間相場と言われていますが、保険会社は自賠責保険基準または任意保険基準で算定してきます。死亡事故の場合はさらに高額になりますので、算定基準が重要になってきます。当事務所は依頼人に最も有利な損害額をご提示致します。 ★最近の事例として、58歳男性の交通事故死で保険会社5千3百万円(過失相殺率10%)の提示に対して、当方での調査で6千6百万円を 請求し、満額での回答を得ました。★


     4.強引な自宅訪問販売で仕方なく高価な商品を購入したけど、解約したい。
  → クーリング・オフ制度または消費者契約法を活用します。具体的には内容証明郵便を売主に発送して解約します。クーリング・オフ制度では、販売方法にルール違反等の不当性があるかどうかは全く問題にしていません。訪問販売でのクーリング・オフ期間は法定の契約書等の交付日から8日間です。8日間のクーリング・オフ期間を過ぎても心配ありません。契約締結の段階で販売者側に説明不足があったとか、商品内容に嘘があったり、強引な販売等ルール違反があった場合には消費者契約法により6ヶ月間の取消が可能です。そんなお手伝いをさせていただきます。

     5.離婚時の財産分与・慰謝料・養育費につき正式な文書に残したい。
  → 離婚協議書を作成します。さらに確実性を持たせる為に公正証書での作成とします。公正証書は公証役場という公の機関で公証人が作成する書類です。公正証書にすることにより、裁判での有力な証拠資料となり、また執行認諾約款付きにしておくと裁判を起こさずに強制執行ができます。離婚時年金分割制度も併せての協議書作成も可能です。当事務所では公正証書作成のお手伝いをさせていただきます。この他にも、土地・建物の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合の各種契約書の作成代理も行います。契約したことは、その内容を文書にしておくことで後々の紛争予防になります。お気軽にご相談下さい。
 

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