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行政書士茂木法務事務所
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官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)の許認可が必要な場合、面倒な許認可書類の作成・相談・提出について、皆様依頼人に代わり行政書士が行います。
こんなことを依頼人に代わり行政書士茂木法務事務所が代行します。
1.飲食店、喫茶店を開業したい。
→食品衛生法に基づく許可が必要です。具体的には保健所に次の書類を提出し、 施設検査を受けます。
・ 食品営業許可申請書 ・施設の平面図及び付近案内図
・ 食品衛生責任者の資格を証明するもの 等
2.会社をつくりたい(起業したい)。
→
平成18年5月に新会社法が施行され、資本金1円、取締役1人でも株式会社が設立できるようになりました。 会社設立手続と設立後の官公署への届 け出等を行います。有限会社が廃止されたことに伴う株式会社への移行手続も行います。株式会社の他にも、NPO法人・医療法人・学校法人・宗教法人等の法人設立の代理もお任せください。
3.自分の農地に家を建てたい、駐車場にしたい。農地を他人に売却したい。
→ 農地を農地以外のものにする場合や農地を売買する場合には農地法による許可申請を都道府県知事等にする必要があります。
4.建設業を始めたい。
→ 1件の請負金額が500万円以上の工事を行う建設業を営業する場合には都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。5年毎の更新もあります。また公共工事を発注者から直接請け負う場合は経営事項審査を受けなければなりません。このような許可及び申請に関する相談、書類作成、代理申請を行います
5.外国人が日本の大学を卒業して日本の企業で働きたい。
→ 在留資格「留学」から就労可能な在留資格(技術、研究、教授等)に変更する ことにより可能です。このような在留資格変更許可申請のほか、在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請等は入国管理局への申請手続となりますが、行政書士は本人に代わって手続を行います。また、永住許可申請、帰化許可申請もお任せください。
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